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株主に相続が起きると経営が混乱するしくみと予防|相続時の売渡請求という備え

株主に相続が起きると経営が混乱するしくみと予防|相続時の売渡請求という備え

株式に譲渡制限をかけていても、防げない株式の動きがあります。それが「相続」です。株主が亡くなると、会社の承認なしに株式が相続人へ渡り、思わぬ形で分散していきます。この記事では、現経営者と後継者の双方に向けて、相続で株式が動くしくみと、それに備える「相続時の売渡請求」という定款の定めを整理します。

譲渡制限では相続による分散を防げない

譲渡制限株式は、売買や贈与といった「譲渡」に会社の承認を必要とするしくみです。ところが、相続はこの「譲渡」にあたりません。

相続人等に対する売渡請求の流れを示す図。株主が死亡し、相続人へ株式が渡って分散し、会社が株主総会の決議で売渡請求を行い、会社が買い取って株式を集約する、という4ステップを表す。あらかじめ定款に定めておくことが前提。

そのため、株主が亡くなると、会社が承認するかどうかにかかわらず、株式はその相続人へ移ります。会社と関わりの薄い相続人が、いきなり株主として現れることもあります。ふだんは表に出ない問題が、相続をきっかけに一気に噴き出すのです。

相続人が株主になると何が起きるか

会社に関心のない相続人が株主になると、次のような混乱が起こり得ます。

  • 経営に協力的でない株主が議決権を持ち、重要な決定の妨げになる
  • 株式の買取りを求められ、会社や後継者が予期せぬ資金を用意することになる
  • 相続人が複数いれば、株式がさらに細かく分かれ、株主の数が増える

こうして株式が分散すると、後継者が経営をまとめにくくなります。相続は避けられない出来事だからこそ、あらかじめ備えておくことが大切です。

たとえば、かつて設立時に株式を少し持たせた古参の役員が亡くなり、その株式を、会社と面識のない子や配偶者が相続した、というケースはよくあります。会社としては経営に関係のない人に株主でいてほしくないのに、譲渡制限があっても相続なら止められません。こうした「望まない株主の登場」を、あとから穏やかに解消できるようにしておくのが、次に紹介する備えです。

「相続時の売渡請求」という備え

この備えとして有効なのが、定款に定める「相続時の売渡請求」です。

これは、相続などで株式を取得した人に対して、会社がその株式を売り渡すよう請求できるという定めです。定款にこの条項を入れておけば、株主が亡くなって相続人へ株が渡っても、会社が買い取って株式を集め直せます。分散を、会社の側から回収できるしくみです。

請求するには株主総会の決議が必要で、請求できる期間にも期限があります。あらかじめ定款に定めておかないと使えないため、株式を握れているうちに準備しておくことが前提になります。

言い換えれば、この備えは「相続が起きてから慌てて用意する」ものではなく、「平時のうちに仕込んでおく保険」です。実際に相続が起きたときには、すでに定款に条項があり、あとは決議して買い取るだけ、という状態にしておくのが理想です。何も備えのないまま相続を迎えると、望まない株主を受け入れるか、高い価格で買い取るか、といった不利な選択を迫られかねません。

使うときの注意点

便利な備えですが、使う際にはいくつか注意点があります。

注意点内容
事前の定款整備が必要定款に定めがなければ請求できない。承継前に入れておく
買取りの資金が要る会社が買い取るため、分配可能額などの財源のルールに従う
請求には期限がある相続があったことを知ってから一定期間内に行う必要がある

とくに、次に説明する「思わぬ逆流」のリスクもあるため、条項の設計は慎重に行う必要があります。制度の存在を知ったうえで、専門家と一緒に自社に合う形に整えるのが安心です。

まとめ

  • 譲渡制限株式でも、相続による株式の移動は防げない。
  • 会社と関わりの薄い相続人が株主になり、経営が混乱するリスクがある。
  • 定款の相続時の売渡請求を使えば、会社が株式を買い取って集め直せる。
  • 使うには事前の定款整備・買取資金・期限への注意が必要で、設計は慎重に。

相続は、いつ起きるか分かりません。だからこそ、株式を握れている今のうちに、相続への備えを定款に用意しておくことが、後継者を守ることにつながります。

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