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形骸化した定款を「攻めの経営ツール」に変える|事業承継で定款を見直す価値

形骸化した定款を「攻めの経営ツール」に変える|事業承継で定款を見直す価値

会社を設立したときに作った定款を、その後じっくり読み返したことはあるでしょうか。多くの中小企業では、定款は作ったきりで、金庫の奥にしまい込まれています。しかし会社法のもとでは、定款は「守りの書類」から「攻めの経営ツール」へと役割を変えました。この記事では、現経営者と後継者の双方に向けて、事業承継で定款を見直す価値を整理します。

定款は「会社の憲法」

定款とは、会社の目的や運営のルールを定めた、いわば会社の憲法です。会社の名前、事業の目的、本店の所在地といった基本事項から、株式や株主総会のルールまで、会社の土台を定めています。

定款の記載事項が3層構造であることを示す図。絶対的記載事項(必ず書く)、相対的記載事項(書いて初めて効力が生じる)、任意的記載事項(自由に定める)の3層で構成され、下の2層に譲渡制限や種類株式など承継の備えを盛り込めることを表す。

定款に書く事項は、大きく3種類に分かれます。必ず書かなければならない事項、書いておくことで初めて効力が生じる事項、そして会社が自由に定められる事項です。とくに後ろの2つに、自社に合ったルールを盛り込む余地があります。

会社法で定款の「自由度」が広がった

かつての定款は、法律で決められた最低限の内容を書くだけの、形式的な書類になりがちでした。ところが会社法のもとでは、定款に会社独自のルールを盛り込める範囲が大きく広がりました

これにより、定款は単なる形式ではなく、会社を自分たちの意思で運営するための道具になりました。とくに、社長やその家族が株式の大半を持つ中小の同族会社では、この自由度を活かして、承継しやすい会社のかたちを自分たちで設計できます。

定款でできる、事業承継に効くこと

定款の見直しは、事業承継の場面で具体的に効いてきます。代表的なものを挙げます。

定款でできること事業承継での効果
株式の譲渡に会社の承認を必要とする好ましくない第三者へ株式が渡るのを防ぐ
相続で株式を得た人へ売渡しを請求できるようにする分散した株式を会社に集め直せる
取締役の任期を調整する役員体制を計画的に入れ替えられる
種類株式を発行できるようにする議決権と配当を切り分けた承継設計ができる

いずれも、後継者に経営権を集めやすくするための備えです。定款にあらかじめ盛り込んでおけば、いざというときに慌てずにすみます。

定款の変更には特別決議が必要

ただし、定款を変えるには株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。

つまり、後継者や現経営者の側で3分の2以上の株式を確保できているうちに見直しておくことが大切です。株式が分散してからでは、定款の変更そのものが通しにくくなります。まだ株式をしっかり握れているうちに、承継に備えた定款へ整えておく——これが順番として理にかなっています。

見直しの進め方

定款の見直しは、次のような流れで進めると整理しやすくなります。

  1. 現状の定款を読み返す:いつ作ったものか、実態と合っているかを確認します。
  2. 承継の課題を洗い出す:株式の分散、役員体制、後継者への集約など、自社の課題を挙げます。
  3. 盛り込むルールを検討する:課題に対して、定款でどんな備えができるかを考えます。
  4. 専門家と整える:定款変更は登記にも関わるため、専門家と一緒に文言を固めます。

古いままの定款は、承継の思わぬブレーキになることがあります。まずは一度、自社の定款を開いてみることから始めてください。

まとめ

  • 定款は会社の憲法であり、会社法のもとで独自ルールを盛り込める自由度が広がった。
  • 株式の譲渡制限や相続人への売渡請求など、承継に効く備えを定款で用意できる
  • 定款変更には特別決議(3分の2以上)が必要なので、株式を握れているうちに見直す。
  • まずは現状の定款を読み返し、承継の課題に照らして必要な備えを検討する。

定款は、放っておけば形だけの書類ですが、活かせば承継を支える武器になります。承継を考え始めたら、定款の見直しを計画に加えてください。

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