従業員持株会を安全に運営する|議決権・配当・買取価格の決め方
従業員持株会は、作ることより続けることのほうが難しい制度です。始めるときは前向きでも、10年経てば退職者が出て、配当を出せない年も来ます。そのときに規約がなければ、株式は社外へ流れ出します。この記事では、議決権・配当・買取価格という3つの要点を中心に、安全な運営のルールを現経営者と後継者に向けて整理します。
この記事でわかること
- 規約で必ず決めておくべき3つの要点
- 議決権を持たせない設計と、そのための種類株式
- 買取価格を取得時と同じにする取り決めの意味
- 退職者から確実に株式を回収するしくみ
規約で決めるべきことは、何か?
議決権・配当・買取価格の3点です。ここを曖昧にしたまま始めた持株会は、例外なく将来もめます。

| 決めること | 決めないと起きること |
|---|---|
| 議決権を持たせるか | 株主として経営に介入される余地が残る |
| 配当をいくら出すか | 見返りがなく制度が形骸化し、加入者が減る |
| 退職時にいくらで買い戻すか | 退職者が株式を持ったまま社外に出て、分散する |
このほか、加入資格、積立方法、脱退の手続き、持株会の運営体制も定めます。ただしこの3点さえ押さえておけば、致命的な失敗は避けられます。
議決権は、持たせるべきか?
持たせないのが基本です。従業員に配当という経済的な利益を渡しつつ、経営の意思決定は現経営者と後継者に集中させます。
方法は2つあります。ひとつは、無議決権株式として発行し直すこと。会社法が認める種類株式のひとつで、議決権のない代わりに配当を優先的に受け取れる設計にするのが一般的です。
もうひとつは、普通株式のまま少数にとどめること。持株会の保有が数パーセントであれば、議決権があっても決議に影響しません。規約を作る手間は減りますが、比率が上がったときに問題が表面化します。
長い目で見れば、最初から無議決権株式にしておくほうが安全です。持株会の比率を将来増やす余地も残せます。
配当は、いくら出せばよいのか?
従業員が納得でき、かつ会社が毎年続けられる水準です。金額そのものより、継続できるかどうかが重要になります。
持株会の株式は換金できません。従業員にとっての見返りは配当だけです。配当が出ない年が続けば、給与から天引きされているだけの制度になり、加入者は離れていきます。
一方で、無理な配当は会社の資金繰りを圧迫します。業績が落ちた年に配当を止めれば、従業員の不信を招く。最初から高く設定せず、業績が悪い年でも維持できる水準から始めるのが定石です。
配当還元方式による評価は、この配当額をもとに計算されます。配当を高くすれば従業員の評価額も上がり、取得時の負担が増える。配当の設定は、株価評価とも連動している点に注意してください。
もうひとつ見落とされがちなのが、配当を出せる財源があるかです。会社法は、配当できる金額に上限を定めています。利益剰余金が薄い会社では、業績がよくても配当を出せないことがあります。持株会を作る前に、この上限を確認しておいてください。
買取価格は、どう決めるのか?
取得したときと同じ価額で買い戻すという取り決めが、実務で広く使われています。

従業員から見れば、値上がり益を受け取れない設計です。その代わり値下がりリスクも負いません。元本が守られ、配当だけを受け取る形になります。換金できない非上場株式では、この設計のほうが従業員にとっても分かりやすいという面があります。
会社から見れば、買い戻しに必要な金額があらかじめ読めます。退職者が集中しても、想定外の資金が出ていくことはありません。
この取り決めの有効性は、過去の裁判でも認められた例があります。ただし、規約に明記し、加入時に本人の同意を得ておくことが前提です。口頭の了解では争いになります。
退職した人から、確実に回収するには?
退職と同時に持株会へ譲渡すると規約で定め、その手続きを自動的に進める体制を作ります。
| 手当て | 内容 |
|---|---|
| 規約での定め | 退職時は持株会に譲渡する義務を明記する |
| 加入時の同意書 | 買取価格を含めて本人の署名を得ておく |
| 定款の譲渡制限 | 第三者への譲渡には会社の承認が必要と定める |
| 定款の売渡請求 | 相続で株式が渡った場合に会社が買い取れるようにする |
規約だけでは不十分です。退職者が規約を無視して第三者に売ろうとした場合に備え、定款側にも譲渡制限をかけておくことで二重の守りになります。
さらに、在職中に亡くなった場合の相続も想定してください。相続人は規約の当事者ではないため、定款の売渡請求を用意しておくと回収できます。
なお、持株会を民法上の組合として組成し、株主名簿には代表者の名義だけを記載している場合、個々の従業員の入退会は持株会の内部で処理されます。会社としての株主は持株会の代表者ひとりのままなので、株主名簿を書き換える手間は生じません。この扱いやすさが、中小企業で組合方式が選ばれる理由のひとつです。ただし内部の名簿管理を怠れば、誰が何口持っているか分からなくなる点は変わりません。
運営を続けるために、何が必要か?
- 担当者を決める:総務・経理に担当を置き、積立・配当・入退会を処理する
- 年1回の総会を開く:形式的でも開催し、議事録を残す
- 会員名簿を更新する:誰が何口持っているかを常に把握する
- 配当の実績を記録する:配当還元評価の根拠になるため、数字を残す
- 規約を定期的に見直す:会社の規模や持株比率の変化に合わせて改定する
とくに3が抜けがちです。10年も経つと「誰が何口持っているか分からない」状態になり、買い戻しのときに混乱します。名簿の更新は、株主名簿の管理と同じ重みで扱ってください。
5の見直しも忘れがちです。設立時に数パーセントだった持株会の比率が、毎年の積み立てで10パーセントを超えてくることがあります。比率が上がれば、退職者が集中したときの買い戻し負担も大きくなります。持株会が取得できる上限を規約に書いておき、達したら新規の取得を止めるという設計にしておくと、想定外の膨張を防げます。
会社側で用意しておくべき資金についても触れておきます。退職者からの買い戻しは、持株会の積立金から支払うのが原則ですが、退職が重なれば足りなくなります。会社が自己株式として買い取る場合には分配可能額の制約も受けるため、毎年少しずつ買い戻し用の資金を積んでおくのが安全です。
よくある失敗と、その防ぎ方
ひな型の規約をそのまま使う。 買取価格や退職時の扱いは会社ごとに事情が違います。弁護士・税理士に確認してから運用します。
配当を高く設定しすぎる。 初年度の業績で決めると、翌年から維持できません。悪い年でも出せる水準から始めます。
退職者の株式を放置する。 1人でも社外に残れば前例になり、以降の回収が難しくなります。退職手続きの一部として組み込みます。
まとめ
- 規約で決めるべきは、議決権・配当・買取価格の3点。
- 議決権は持たせないのが基本。無議決権株式(会社法108条1項3号)にしておくと将来の比率変更にも耐える。
- 配当は毎年続けられる水準で。配当還元評価とも連動する。
- 買取価格は取得時と同じ価額とする設計が実務で広く使われ、裁判でも有効と認められた例がある。
- 回収は規約だけに頼らず、定款の譲渡制限と売渡請求で二重に守る。
従業員持株会の設計は、中小企業診断士試験でも「経営法務」の種類株式と株式の譲渡制限にまたがる論点です。会社法上の手当て(定款)と契約上の手当て(規約)を二層で使い分ける発想は、他の承継設計にも応用が利きます。
次回は、ここまで繰り返し登場してきた「配当還元価額」そのものを取り上げ、どう計算され、どんな場面で使えるのかを見ていきます。
よくある質問
- 無議決権株式にすると、従業員に不利ではありませんか?
- 議決権はなくなりますが、配当は受け取れます。むしろ配当を優先的に受け取れる設計にすれば、従業員にとっての価値は高まります。経営に参加したいという動機で持株会に入る従業員は、実際にはほとんどいません。
- 買取価格を取得時と同じにするのは、従業員に不利ではありませんか?
- 値上がり益を受け取れない点では不利です。一方で値下がりリスクも負いません。元本が保証され、配当だけを受け取る預金に近い設計になります。この取り決めは実務で広く使われ、裁判でも有効と判断された例があります。
- 規約は誰が作るのですか?
- 会社が原案を作り、持株会の設立総会で承認する流れが一般的です。退職時の譲渡や買取価格など要点が多いため、弁護士や税理士に確認してもらってください。ひな型をそのまま使うのは危険です。
- すでに規約なしで株を渡してしまいました。どうすればよいですか?
- 本人の同意を得て買い戻すのが基本です。応じてもらえない場合、定款に相続時の売渡請求を定める、譲渡制限を確認するといった手当てを並行して進めます。早いうちほど解決は容易です。