ノウハウ

会社清算の費用はいくら?実費は約8万円から|内訳と安く抑えるポイントを解説

会社清算の費用はいくら?実費は約8万円から|内訳と安く抑えるポイントを解説

会社をたたむと決めたとき、まず気になるのが「いくらかかるのか」です。株式会社を解散して清算結了まで進める場合、自分で手続きすれば実費は約8万円から、司法書士や税理士に一通り任せると総額40万〜50万円が目安になります。この記事では費用の内訳を項目ごとに分解し、どこを自分でやれば削れるのか、そして廃業を決める前に検討しておきたい選択肢までを解説します。

この記事でわかること

  • 会社を清算するときにかかる実費の内訳と合計額(2026年8月時点)
  • 官報公告の費用がなぜ4万円前後になるのか
  • 通常清算と特別清算で、費用と手続きがどう変わるのか
  • 専門家に依頼した場合の報酬相場と、自分でやれる範囲
  • 廃業を決める前に検討しておきたい選択肢

会社清算の費用は結局いくらかかる?

会社の清算にかかる費用は、専門家に依頼せず自分で手続きを進める場合で約8万円から、司法書士と税理士に一通り任せる場合で40万〜50万円が目安です。内訳の大半は、法律で支払いが決まっている登録免許税と官報公告料が占めます。

これらの実費は会社の規模や売上にかかわらず同額がかかるため、従業員1名の小さな会社でも約8万円は避けられません。

<自分で手続きする場合の実費(2026年8月時点)>

費用の項目金額
解散の登記(登録免許税)30,000円
清算人選任の登記(登録免許税)9,000円
清算結了の登記(登録免許税)2,000円
官報公告(債権申出公告)約40,000円
登記事項証明書 2通1,200円
印鑑証明書 1通500円
合計約82,700円

会社清算の費用の内訳を同じ目盛りの横棒グラフで比較した図。自分で手続きする場合は登録免許税41,000円と官報公告料約40,000円、証明書1,700円で合計約82,700円。司法書士報酬100,000円と税理士報酬250,000円を加えると合計約432,700円になる。

なぜ会社をたたむのに公告と登記が必要なのか?

会社の清算に公告と登記が義務づけられているのは、会社と取引していた人たちを守るためです。経営者の一存で会社を消せてしまうと、代金未回収の取引先や給与未払いの従業員が泣き寝入りすることになります。

そこで会社法は、解散したことを登記で公示し、さらに官報で「債権のある方は申し出てください」と広く呼びかけるよう清算人に義務づけました(会社法499条1項)。この申し出を待つ期間として2か月以上を確保しなければならないと定められているのも、同じ理由です。

登記費用と公告料は、いわばこの「取引の安全」を維持するためのコストです。省略はできないと割り切ったほうが、計画は立てやすくなります。

官報公告の費用はなぜ4万円前後もかかる?

官報公告の費用は、1行あたり3,589円(税抜)という単価に、公告文の行数を掛けて決まります。1行に入る文字数は全角22字までで、解散公告の標準的な文例は10〜12行程度になるため、税込で3万2千円〜4万5千円ほどに収まるケースが多くなります。

会社名が長い、清算人が複数いるといった事情で文面が長くなれば、料金も上がります。逆に言えば、公告文を無駄に長く書かないことが唯一の節約ポイントです。

なお、定款で公告方法を「電子公告」や「日刊新聞紙」に定めている会社であっても、解散時の債権申出公告だけは官報への掲載が必要です。

通常清算と特別清算では費用がどう違う?

会社の清算には「通常清算」と「特別清算」の2つがあり、債務超過の疑いがあるかどうかで分かれます。資産で負債を返しきれる会社は通常清算、返しきれない疑いがある会社は裁判所の監督下で行う特別清算に進みます。

比較の軸通常清算特別清算
使う場面資産で負債を返済できる債務超過の疑いがある/清算に著しい支障がある
根拠条文会社法475条以下会社法510条以下
裁判所の関与なし開始命令から終結まで監督下
実費の目安約8万円から通常清算の費用+裁判所への予納金
専門家司法書士・税理士弁護士がほぼ必須
期間の目安3〜6か月半年〜1年程度

特別清算では裁判所に予納金を納める必要があり、東京地方裁判所の実務では和解型で8,360円、協定型で5万円が通常とされています。ただし債権者の同意書がそろわない場合は破産手続に準じた高額の予納金を求められることがあり、さらに弁護士費用が別途50万円以上かかるのが一般的です。

専門家に頼むと費用はいくら上乗せになる?

専門家に依頼した場合の報酬は、司法書士が8万円前後から、税理士が15万〜50万円が相場です。実費と合わせると総額40万〜50万円になるのが一般的な着地点です。

司法書士が担当するのは、3回の登記申請と、そのための書類作成です。税理士の報酬幅が大きいのは、清算中は確定申告を何度も行う必要があるためです。解散事業年度と残余財産確定事業年度の申告は必ず発生し、そのあいだに清算事業年度の申告が1年ごとに入ります。清算が1年以内に終われば2回で済みますが、長引けばその年数だけ申告が増えていきます。

とくに残余財産確定事業年度の申告は、期限延長の特例が使えないという落とし穴があります。事業年度終了の日の翌日から1か月以内という短い期限のうえ、最後の分配をその期間内に行う場合は、分配日の前日が期限です。ここは税理士に任せたほうが安全な部分です。

実例:従業員3名の会社をたたむといくらかかる?

架空の会社で試算してみます。株式会社Aは従業員3名の内装工事業、資産1,200万円・負債400万円で債務超過ではなく、通常清算を選択したとします。

登記を司法書士に、申告を税理士に依頼した場合の見積もりは次のとおりです。

  1. 登録免許税:41,000円
  2. 官報公告料:40,000円
  3. 証明書の発行手数料:1,700円
  4. 司法書士報酬:100,000円
  5. 税理士報酬(申告2回分):250,000円

合計で約43万3千円です。ここに従業員3名分の退職金、事務所の原状回復費用、リース解約金が別途かかります。実務で総額が膨らむのは、この「清算費用以外の後始末」の部分です。計画を立てるときは、こうした支払いも先に洗い出しておいてください。

清算の手続きはどんな流れで進む?

通常清算の手続きは、株主総会の解散決議から清算結了の登記まで、おおむね次の順に進みます。最短でも約2か月半、実務上は3〜6か月かかります。

会社清算のスケジュール図。株主総会で解散決議をした後、2週間以内に解散・清算人選任の登記を行い、遅滞なく官報公告を掲載する。債権申出期間の2か月を経て、債務弁済と残余財産の分配を行い、株主総会で決算報告を承認したあと清算結了の登記をする。全体で最短約2か月半、実務上は3〜6か月かかる。

  1. 株主総会で解散を決議する(議決権の3分の2以上の賛成が必要な特別決議)
  2. 解散と清算人選任の登記をする(決議から2週間以内)
  3. 官報に債権申出の公告を出す(同時に、判明している債権者へ個別に催告する)
  4. 解散事業年度の確定申告をする(解散日の翌日から2か月以内)
  5. 債権申出期間の2か月が満了するのを待つ
  6. 債務を弁済し、残った財産を株主に分配する
  7. 株主総会で決算報告を承認し、清算結了の登記をする(承認から2週間以内)

このうち5の2か月間は短縮できません。この期間中は債務の弁済も残余財産の分配もできないため、解散日を決めるときは資金繰りに余裕を持たせておく必要があります。

費用を安く抑えるにはどうすればよい?

費用を削れるのは専門家報酬の部分だけです。登録免許税と官報公告料は法定の金額なので、交渉の余地はありません。現実的な選択肢は次の3つです。

登記だけ自分でやるのが、もっとも取り組みやすい方法です。3回分の登記申請書は法務局のサイトに書式が公開されており、簡素な株主構成の会社なら自力で申請できます。これで司法書士報酬の8万〜10万円が浮きます。

税理士報酬は減らさないほうが賢明です。清算中の申告は通常の決算と扱いが異なり、期限延長も使えません。申告漏れによる加算税のほうが、報酬より高くつく可能性があります。

放置して「みなし解散」を待つのは節約になりません。解散扱いになるだけで会社は消滅せず、清算結了まで進めない限り登記簿に残り続けるためです。

廃業する前に、M&Aという選択肢はないか?

会社をたたむ費用を調べ始めた段階で、いちど立ち止まって考えてほしいのがM&Aによる第三者への譲渡です。廃業では清算費用が出ていくだけですが、譲渡が成立すれば株式の売却代金が手元に入ります。

東京商工リサーチの調査によると、2025年に休廃業・解散した企業は6万7,210件で、3年連続の過去最多を更新しました。代表者の年齢は60代以上が90.6%、80代以上が34.0%を占めており、後継者が見つからないまま事業を続けてきた会社の退出が本格化しています。一方で、これらの企業のうち赤字だったのは47.2%で、半数以上は黒字のまま会社をたたんでいる計算になります。

黒字で、取引先も従業員も残っている会社は、買い手から見れば十分に魅力のある対象です。清算費用の見積もりを取るのと並行して、譲渡の可能性も一度は打診してみる価値があります。判断の材料は事業承継と廃業で迷ったら|選ぶポイントを解説にまとめています。

まとめ

  • 株式会社の清算費用は、自分で手続きすれば実費約8万2千円から、専門家に任せると総額40万〜50万円が目安である
  • 費用の大半は登録免許税41,000円と官報公告料約4万円が占め、これらは会社の規模にかかわらず同額がかかる
  • 官報の債権申出公告は会社法499条1項の義務で、定款で公告方法を別に定めていても省略できない
  • 債務超過の疑いがある場合は裁判所の監督下で行う特別清算となり、予納金と弁護士費用が上乗せされる
  • 削れるのは専門家報酬だけで、登記を自分で申請すれば8万〜10万円は節約できる(放置してみなし解散を待っても登記簿からは消えない)
  • 黒字のまま廃業する会社は全体の半数以上あり、清算を決める前にM&Aの可能性も検討しておきたい

よくある質問

会社の清算には最低いくらかかりますか?
専門家に依頼せず自分で手続きを進める場合、実費で約8万円からが目安です。内訳は登録免許税41,000円、官報公告料が約40,000円、証明書の発行手数料が1,700円ほどです。会社の規模にかかわらず、この実費は原則として同じ金額がかかります。
官報公告は省略できませんか?
できません。会社法499条1項により、清算人は解散後遅滞なく官報に債権申出の公告をする義務があります。定款で公告方法を電子公告や日刊新聞紙に定めている会社でも、この債権申出公告だけは官報への掲載が必要です。
解散を決めてから会社が消滅するまで、どれくらいかかりますか?
最短でも約2か月半、実務上は3〜6か月が一般的です。官報に掲載する債権申出の期間を2か月以上とらなければならず(会社法499条1項)、この間は残余財産の分配も清算結了の登記もできないためです。
会社を放置したまま何もしないとどうなりますか?
最後の登記から12年が過ぎると休眠会社として整理作業の対象になり、法務局からの通知に応じなければ職権で解散の登記がされます(みなし解散)。ただし解散扱いになるだけで会社は消滅せず、清算結了まで進めない限り登記簿には残り続けます。
廃業ではなくM&Aを選んだ場合、費用はどうなりますか?
M&Aでは仲介会社への手数料がかかる一方、株式の売却代金が手元に入るため、収支がプラスになる可能性があります。廃業では清算費用が出ていくだけなので、黒字が続いている会社ほど、まず売却の可能性を検討する価値があります。

お問い合わせ

事業承継・取材・執筆のご相談など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム