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有限会社の事業承継|株式譲渡と事業譲渡の違い・注意点をわかりやすく解説

有限会社の事業承継|株式譲渡と事業譲渡の違い・注意点をわかりやすく解説

有限会社(正式には特例有限会社)の株式は、定款の定めにかかわらず法律上すべて譲渡制限株式になっており、株式交換や株式移転といったM&A手法も使えません。この記事では、有限会社特有の事情をふまえながら、株式譲渡と事業譲渡それぞれの手続き、承認が必要な場面、株式が分散したときのリスクを解説します。

この記事でわかること

  • 有限会社の事業承継が「株式譲渡」と「事業譲渡」の2パターンに分かれる理由
  • 株式の譲渡に会社の承認が必要な場面と、不要な場面の違い
  • 有限会社のままでは使えないM&A手法と、その対処法
  • 株式が親族間で分散したときに起きる問題と、相談先

有限会社の事業承継は何が違うのか?

有限会社の事業承継は、大きく分けて株式譲渡と事業譲渡の2パターンです。株式譲渡は会社そのもの(経営権)を引き継ぐ方法、事業譲渡は事業を構成する財産・契約だけを切り出して引き継ぐ方法で、株式会社と発想は同じです。

違うのは、有限会社(特例有限会社)の株式には法律上すべて譲渡制限がかかっており、株式交換・株式移転が使えないなど、株式会社より選べる手段が狭い点です。2006年の会社法施行によってかつての有限会社は廃止され、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下、整備法)にもとづき、株式会社の一種である特例有限会社として存続しています。

項目株式譲渡事業譲渡
引き継ぐ対象会社そのもの(経営権)事業を構成する財産・契約
有限会社のまま社外の第三者へ可能か可能(株主総会の承認を得て個別に譲渡)可能
必要な承認株主でない相手への譲渡は株主総会の承認重要な事業譲渡は株主総会の特別決議
手続きの煩雑さ承認後は株主名簿の書き換えで完了財産・契約を個別に移すため煩雑になりやすい

なぜ有限会社の株式には譲渡制限があるのか?

整備法は、特例有限会社の株式について「譲渡の際に会社の承認が必要」「ただし株主間で譲渡する場合は承認が不要」と定めています。この2点は法律によって定款に書き込まれたものとみなされ、これに反する内容を定款に定めることはできません。

背景にあるのは、有限会社という制度がもともと小規模で閉鎖的な経営を想定してつくられたという経緯です。旧有限会社法の時代から、出資持分(現在の株式にあたるもの)は自由に譲渡できないものとされてきました。特例有限会社になってもこの性質が引き継がれ、見知らぬ第三者が勝手に株主になることを防ぐ仕組みとして機能しています。

有限会社の株式譲渡は誰が承認するのか?

会社法では、株式の譲渡承認機関は「取締役会設置会社なら取締役会、非設置会社なら株主総会」が原則です(会社法139条1項)。定款で別の機関(代表取締役など)を定めることもできますが、特例有限会社には特別な事情があります。

特例有限会社は取締役会を設置できないため、承認機関は株主総会が基本です。特例有限会社の定款は旧有限会社時代の定款をそのまま引き継いでおり、承認機関に関する定めが存在しないケースがほとんどです。整備法によって自動的に株主総会が承認機関とされているため、これを変更するには株主総会の特別決議による定款変更が必要になります。

有限会社の株式が「相続・合併など一般承継」「株主間の譲渡」「株主でない人への譲渡」のどのパターンに当てはまるかによって、会社の承認が必要かどうかが変わることを示す図。一般承継と株主間の譲渡(売買・贈与とも)は承認不要、株主でない人への譲渡(売買・贈与とも)は株主総会の承認が必要。

相続や贈与による承継に制限はないのか?

有限会社の株式は「譲渡」に制限がかかる一方、相続や合併など会社の承認を要しない「一般承継」によって株式を取得する場合は制限を受けません。親族への承継であれば、相続が最もスムーズな方法といえます。

一方、贈与は法律上「譲渡」の一種にあたります。すでに株主になっている相手への贈与であれば会社の承認は不要ですが、株主でない家族への贈与は、外部への売却と同じく株主総会の承認が必要になる点に注意してください。株主間の譲渡は自由にできる一方、株主でない相手への譲渡には承認が必要という構図に、有限会社らしい閉鎖性が表れています。

すでに株主になっている後継者(役員や従業員など)に株式を譲渡・贈与して承継する方法も、法律上の制約を受けにくく現実的な選択肢です。

なぜ有限会社では使えないM&A手法があるのか?

特例有限会社は、株式交換・株式移転の当事会社にはなれず、吸収合併でも消滅会社としてしか関われません。つまり、他社を子会社にしたり、他社の完全子会社として存続したりする手続きが使えず、合併で買い手側(存続会社)になることもできないのです。これは整備法による特例有限会社特有の制約です。

ただし抜け道もあります。有限会社の子会社として株式会社を新たに設立し、その子会社を存続会社として合併させる「三角合併」であれば、有限会社の商号や事業実態を実質的に残しながら第三者を取り込むことができます。

なお、こうした制約が及ぶのはあくまで株式交換・株式移転・吸収合併という特定の手法に限られます。株主総会の承認を得て個々の株式を第三者に譲渡すること自体は、組織変更をしなくても可能です。買い手が株式交換など会社法上の手法を使いたい場合にのみ、先に一般の株式会社へ組織変更する必要があります。

特例有限会社のままできる方法とできない方法を対比した図。できる:事業譲渡、子会社(株式会社)を存続会社とする三角合併、吸収合併で消滅会社になること。できない:株式交換・株式移転、吸収合併で存続会社になること。これらを行うには先に株式会社へ移行する必要がある。

有限会社を事業譲渡で第三者に引き継ぐには?

有限会社のままで社外の第三者に事業を引き継ぐ現実的な方法が、事業譲渡です。事業譲渡で移転する対象は、商品・社屋・設備といった有形財産から、取引先との関係やのれん(信用力・ブランド力)といった無形財産まで、事業を成り立たせている財産の集合です。会社そのものの形は変えずに、事業だけを譲渡先に移せます。中小企業で親族内・社内に後継者が見つからない場合、事業譲渡による承継はよく使われる方法です。

事業譲渡の手続きはどう進む?

事業譲渡には、次のような手順が必要です。

  1. 譲渡企業・譲受企業間での交渉
  2. それぞれの会社での意思決定(重要な事業譲渡は株主総会の特別決議が必要。会社法467条1項・309条2項11号)
  3. 事業譲渡契約の締結
  4. 取引先との契約や雇用契約の結び直し
  5. 不動産の移転登記、特許権などの移転登録

これらの手続きは個別に進める必要があり、専門知識やノウハウが求められるため、自社だけで完遂するのはハードルが高いケースも少なくありません。M&Aの専門家や事業承継の専門家に依頼するのも現実的な選択肢です。

税務上の扱いも株式譲渡とは異なります。株式譲渡は譲渡した株主に譲渡所得税(原則として税率20.315%の申告分離課税)がかかるのに対し、事業譲渡は会社が資産を譲渡したとみなされ、譲渡益に法人税がかかるほか、対象資産の内容によっては消費税の課税対象にもなります。どちらが有利かは資産の内容や含み益の大きさによって変わるため、事前に税理士へ試算を依頼しておくと安心です。

株式が親族間で分散すると何が問題なのか?

相続で株式を引き継ぐと、複数の相続人に株式が分割されがちです。株式が分散すると、株主総会の招集請求権や議決権も分散し、経営の機動性・安定性が損なわれます。主要株主となった親族間で意見が対立すれば、会社の経営そのものに重大な危機をもたらしかねません。

承継後の経営を見すえ、なるべく一人の後継者に株式を集中させておくのが望ましい形です。2008年に施行された経営承継円滑化法は、民法の特例(遺留分に関する合意など)や金融支援によって、こうした株式分散対策を後押ししています。

有限会社の事業承継はどこに相談すればいいのか?

有限会社の事業承継は、株式譲渡か事業譲渡かで必要な手続きが大きく変わるうえ、財産の価格算定や契約の引き継ぎなど専門知識が求められる場面が多くあります。まずは各都道府県に設置された「事業承継・引継ぎ支援センター」(2021年に「事業承継ネットワーク」と「事業引継ぎ支援センター」が統合され、この名称になりました)で無料相談するのがおすすめです。加えて、税理士・弁護士など民間の専門家に相談する方法もあります。

まとめ

  • 有限会社の事業承継は、会社ごと引き継ぐ「株式譲渡」と、事業だけを引き継ぐ「事業譲渡」の2パターンがある
  • 相続などの一般承継・株主間の譲渡には会社の承認は不要だが、株主でない人への譲渡(贈与を含む)には株主総会の承認が必要になる
  • 特例有限会社のままでは株式交換・株式移転・吸収合併の存続会社にはなれないが、通常の株式譲渡なら組織変更なしで社外の第三者にも行える
  • 相続で株式が分散すると経営の機動性が損なわれるため、後継者への集中を早めに検討しておきたい
  • 手続きに迷ったら、事業承継・引継ぎ支援センターや専門家に相談するのが近道である

よくある質問

有限会社のまま株式交換や吸収合併の存続会社になれますか?
なれません。整備法により、特例有限会社は株式交換・株式移転の当事会社にはなれず、吸収合併でも消滅会社としてしか関われません。これらの手法を使いたい場合は先に株式会社へ移行する必要がありますが、通常の株式譲渡であれば株主総会の承認を得ることで組織変更なしに第三者へ引き継げます。
有限会社の株式を家族に相続・贈与する場合も会社の承認が必要ですか?
相続であれば不要です。相続は会社の承認を要しない「一般承継」にあたるためです。一方、贈与は法律上「譲渡」の一種にあたるため、贈与する相手がすでに株主でない限り、株主総会の承認が必要になります。
有限会社のまま社外の第三者に事業を引き継ぐにはどうすればよいですか?
事業譲渡を利用します。会社の形態を変えずに、事業を構成する財産や契約をまとめて譲渡先に移す方法で、取引先との契約の結び直しや許認可の再取得など手続きは煩雑になります。
有限会社の事業承継はどこに相談できますか?
各都道府県の「事業承継・引継ぎ支援センター」で無料相談ができるほか、税理士や弁護士などの専門家に依頼する方法もあります。経営承継円滑化法にもとづく金融支援の対象になる場合もあります。

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